こんにちは!副業Webライターのひちです。
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副業Webライターでも電子取引・インボイス対応をしなきゃいけないって本当?!
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はい!そうなんです!!
今回は、電子取引データの保存とインボイス制度の話を簡単にします。
めっちゃザックリですが、ついてきてくださいね~(*´▽`*)
まず、電子取引データの保存について・・・
2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正により「電子取引データの保存は紙保存は認められません」という決まりになりました。
例えば、ライター外注先からメールで請求書のPDFが届いた場合、印刷して保存は認められず、ある条件を満たすようにデータ保存してねっていうことです。
これは全事業者対象なので、副業であれ、事業をしているのであれば必要となります。
しかしながら、この改正の対応は、急すぎてほとんどの事業者が対応できず、2年間の宥恕(ゆうじょ)期間ができました。
「2年間の宥恕期間」とは、やむを得ない理由があるなら、2年間待ちますよ~、その間にちゃんと対応してくださいね~ってことです。
ということで、Webライターの皆さんも今のうちから少しずつ対応していきましょう。
後日、リライト&新記事をアップしますが、電子帳簿保存法の改正の大まかな全体像と電子取引のことも書きましたので、こちらの記事も合わせてご覧くださいね~
次に、インボイス制度について・・・
2023年10月に施行予定です。これからですね!
インボイスとは「適格請求書」のことをいい、決められたルールに沿った請求書等のことをいいます。
めっちゃ簡単に言えば、レシートって日付やお店の名前、商品名や金額、税額までいろいろ書いてあるじゃないですか?そこに税務署長の登録を受けた「登録番号」などが入ると思ってください。(※消費税法の関係で何を記載しなければならないという決まりがあります。)
この件については、消費税の仕組みから説明しなくてはならなくなるので、後日記事にてお伝えできたらと考えています。
それまでは、軽減税率4コマ漫画を楽しんでくださいね~(*´▽`*)
4コマ漫画でホッコリしたところで・・・
ここで注目したいのは副業Webライターにインボイス制度は関係あるのかと言う事です。
インボイス制度が関係あるかないかって言うと・・・
ほとんどの副業Webライターは関係してきます。
特に私のように企業ライターをしている人やライターだけでなくブログ運営されている人など、ASPを含め企業相手に収入を得ている人は全く無関係ではありません。
どう対応するにしろ、まずはどんな制度なのかを知っておく必要がありますよね!
なんて言いながら、実は私もまだ対応できていません。
でも、勉強はしています!税理士事務所勤務なので笑。
先日、上司との面談があって、副業部分の電子取引・インボイス対応必要ですよね~と話していたところなので、そろそろ重い腰を上げて準備しようかな~と思っています。
その内容をフィードバックすることで、副業Webライターをしている方の参考になれば幸いです。
今回もニュースレターを読んでくださりありがとうございました!
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