こんにちは!副業Webライターのひちです。
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副業は年収300万円以下は事業所得ではなく、雑所得になる?!
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先日このような話題をTwitterで見かけました。
ということは
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副業Webライターで年収300万円以下は事業所得じゃなくなる?!
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ってことです。
実は、8月1日付で所得税基本通達に関する改正案の意見募集(パブリックコメント)が公示されました。
は?何?
所得税基本通達に関する改正案の意見募集(パブリックコメント)って?
ウィキペディアには次のように書いてあります。
パブリックコメントとは、公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続きをいう。公的な機関が規則などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すものである。
つまり、これから規則を定める前の意見聴取ということになるので、まだ決定ではありません。
ただ、決定になるかもしれないので、どういうことか知っておく必要があります。
今回のパブリックコメントでは、「雑所得の範囲を明確化」する意図があります。
内容を一部抜粋しました。
【業務に係る雑所得の範囲の明確化】 業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。 また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。
簡単にいうと、副業で「収入金額が300万円を超えない場合」は雑所得になるという明確化がされたのです。
そもそもなぜ、「雑所得の範囲を明確化」する必要があるのか?
実は、令和2年分の所得税の確定申告書の雑所得の欄には「公的年金等」と「その他」の間に「業務」という項目が追加されました。
「業務」の追加には、副業の確定申告を促す目的がありました。
(2)業務に係るもの 総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得 (注)業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。
あー、難しい言葉が並ぶとちょっと疲れちゃいますね~笑。
もともと副業に対する事業所得と雑所得の境目はかなりあいまいで、いろんな状況をみて判断されるのですが、雑所得の「業務」という項目ができたために、さらに事業所得と雑所得の境目がわかりにくくなったと思います。
事業所得と雑所得の境目を判断する記事も合わせてご覧くださいね!
おそらく事業所得と雑所得の境目の基準の1つとして、今回の「雑所得の範囲を明確化」する必要が生まれたのでしょうね。
それが年収300万円以下・・・
令和4年分の確定申告からなので、今年の副業収入が年収300万円以下の場合は前年事業所得で申告していても雑所得に申告しなければならないのか?
青色申告だった人は?
給与が副業より少なかったら?
電子取引データ保存やインボイス制度はどうなる?
いろいろ疑問が出てきますね。
遅くとも年内には話がまとまるかと思いますので、随時共有していきたいと思っています(*´ω`*)
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました!!
今回の参考資料は、My Komon「最強の税務情報提供サイト」のこちらの記事です。
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